今回からは年次有給休暇の取得義務に関するQ&Aをお伝えします。
<Q1>
会社が年次有給休暇の時季を指定する際に、半日単位有給とすることは可能でしょうか?
また、その日数を会社が時季を指定する年5日の年次有給休暇から控除することはできますか?
<A1>
時季指定にあたって、社員の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得を希望した場合、半日(0.5日)単位で取得することは可能です。
また、社員が半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回につき0.5日として、会社が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。
2019年02月28日
働き方改革による労働基準法改正について(年次有給休暇D)
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 13:22| Comment(0)
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