働き方改革により、2019年4月から労働基準法が改正されます。
今回は2019年4月から全企業(大企業・中小企業とも)に適用される年次有給休暇の取得義務について、お伝えしたいと思います。
年次有給休暇の取得義務とは
@年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して
A年次有給休暇の日数のうち年5日については
B会社が時季を指定して取得させることが
義務付けられました。
@の対象者には、管理監督者や有期契約社員(年10日以上付与される者に限る)も含まれます。
Aについては、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得させなければなりません。
時季指定の方法については、
@会社による時季指定
A社員自らの請求・取得
B計画年休
のいずれかの方法で年5日以上の年次有給休暇を取得させれば、問題ありません。
なお、@については、社員の意見を聴取した上で、社員の意見を尊重し、会社が時季を指定することが望ましいとされています。
また、いつの付与分から適用になるのかというと、2019年4月1日以降に最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日から、年5日を取得させる必要があります。
2019年4月より前に年次有給休暇を付与している場合は、会社に時季指定義務が発生しないため、年5日取得させなくても、問題ありません。
2019年01月25日
働き方改革による労働基準法改正について(年次有給休暇@)
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 17:54| Comment(0)
| IPO・M&A対応(法改正)
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