IPO・M&A労務監査・労務デューデリジェンス(DD)において、最も重要な項目の1つとして、未払い賃金があります。
未払い賃金の1つとして、「最低賃金を下回る賃金を支給している」ケースがあります。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。
「地域別最低賃金」は、産業や職種にかかわらず、事業場で働く全ての労働者と使用者に対して適用される最低賃金で都道府県ごとに最低賃金が定められています。
「特定最低賃金」は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者について設定されている最低賃金です。
「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の両方が適用される労働者については、高い方の最低賃金を支払うように義務付けています。
特に月給者の場合は、正しい最低賃金の計算が必要です。
最低賃金は、時間給で表記されるため、
月給者の時間給=月給/1ヵ月平均所定労働時間
となり、この時間給と最低賃金を比較します。
この時間給が最低賃金を下回っている場合は、最低賃金額との差額が未払い賃金となります。
さらに、割増賃金を再計算して、既に支払った割増賃金との差額も支払う必要があります。
ただし、最低賃金の対象となる賃金には、下記の賃金は含まれません。
@臨時に支払われる賃金
A1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
B所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
C所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
D深夜の時間帯の労働に対して支払われる賃金
E精皆勤手当
F通勤手当
G家族手当
このため、月給の中に上記賃金が含まれている場合は、その金額を除いて最低賃金の計算をしなければなりません。
2017年09月14日
労務監査・労務デューデリジェンス(DD)|未払い賃金G
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 12:20| Comment(0)
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