電話番の時間は、労働時間となります。
休憩時間は自由に利用できるようにしなければならないため、電話番をさせる場合は、その時間は労働時間として扱い、別途休憩時間を与える必要があります。
2017年02月15日
労務相談Q&A:休憩時間に電話番をさせても大丈夫?
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 12:34| Comment(0)
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2017年02月14日
労務監査・労務デューデリジェンス(DD)|未払い賃金F
IPO・M&A労務監査・労務デューデリジェンス(DD)において、最も重要な項目の1つとして、未払い賃金があります。
未払い賃金の1つとして、「管理職への割増賃金の未払い」があります。
労働基準法は、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定めています(法定労働時間)。
また、休憩時間は1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定めています。
休日は毎週1回あるいは4週4日以上の休日を与えなければならないと定めています。
ただし、これらの労働時間・休憩・休日の原則については、適用除外の定めがあり、下記の者については、適用されないとされています。
@農業、畜産・水産業の事業に従事する者
A事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
B監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者
Aのいわゆる「管理監督者」については、この規定を根拠として、多くの会社では、「管理職」(例えば、課長)については残業代を支払わないといった運用がされています。
しかし、「管理職」であれば、労働基準法上の「管理監督者」に該当するか、という問題があります。
通達によると、「管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、職務内容、責任・権限、勤務態様など実態に即し判断すべきもの」とされています。
したがって、「管理監督者」かどうかは、名称(課長・部長)とは関係なく、実態に基づいて判断されます。
つまり、会社が「管理職」として扱えば、誰でも「管理監督者」として認められる訳ではありません。
このため、会社組織上の「管理職」が、労働基準法上の「管理監督者」と認められない場合は、時間外労働等に対して残業代が支払われていないことになるため、割増賃金の未払が発生しています(通常、「管理職」には役職手当を支給し、割増賃金は支払っていないため)。
未払い賃金の1つとして、「管理職への割増賃金の未払い」があります。
労働基準法は、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定めています(法定労働時間)。
また、休憩時間は1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定めています。
休日は毎週1回あるいは4週4日以上の休日を与えなければならないと定めています。
ただし、これらの労働時間・休憩・休日の原則については、適用除外の定めがあり、下記の者については、適用されないとされています。
@農業、畜産・水産業の事業に従事する者
A事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
B監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者
Aのいわゆる「管理監督者」については、この規定を根拠として、多くの会社では、「管理職」(例えば、課長)については残業代を支払わないといった運用がされています。
しかし、「管理職」であれば、労働基準法上の「管理監督者」に該当するか、という問題があります。
通達によると、「管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいい、名称にとらわれず、職務内容、責任・権限、勤務態様など実態に即し判断すべきもの」とされています。
したがって、「管理監督者」かどうかは、名称(課長・部長)とは関係なく、実態に基づいて判断されます。
つまり、会社が「管理職」として扱えば、誰でも「管理監督者」として認められる訳ではありません。
このため、会社組織上の「管理職」が、労働基準法上の「管理監督者」と認められない場合は、時間外労働等に対して残業代が支払われていないことになるため、割増賃金の未払が発生しています(通常、「管理職」には役職手当を支給し、割増賃金は支払っていないため)。
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 12:25| Comment(0)
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2017年02月09日
労務相談Q&A:アルバイトにも有給を与える必要はある?
アルバイトにも年次有給休暇を与える必要があります。
労働基準法では、正社員、アルバイトなどの雇用区分での差異は設けていないため、アルバイトにも年次有給休暇を与える必要があります。
ただし、週所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が少ない場合は、勤務日数や労働時間数に応じて定められた日数を与えればよいとされています。
労働基準法では、正社員、アルバイトなどの雇用区分での差異は設けていないため、アルバイトにも年次有給休暇を与える必要があります。
ただし、週所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が少ない場合は、勤務日数や労働時間数に応じて定められた日数を与えればよいとされています。
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 11:46| Comment(0)
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