原則、必要となります。
実際に残業が行われているケースの中で、上司からはっきりと残業を行うように指示されているケースはそれほど多くはないと思います。
その社員の担当する業務が定められていて、それを処理するために残業しなければならないため、その社員の独自の判断で、なし崩し的に残業を行っているケースのほうがむしろ多いと思われます。
しかし、このような場合であっても、社員はその業務量をこなすために残業を余儀なくされているのであって、実質的には使用者の指揮命令下に置かれていると判断されます。
実際に判例では、使用者からの「黙示的な残業の業務指示があった」ものと認定され、残業代の支払が命じられています。
このように会社がはっきりと残業を指示していなくても、黙示的な業務指示があったと認められるケースがありますので、注意が必要です。
2015年09月17日
労務相談Q&A:社員が勝手に残って残業した場合、残業代は必要?
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 13:50| Comment(0)
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2015年09月08日
労務相談Q&A:労働基準法上の管理監督者とは?
管理職に残業代を支払わなくていいというのは、労働基準法で、「管理監督者」については、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用しないと定めているからです。
ただし、ここで問題になるのが、会社組織上の管理者が本当に労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかということです。
その判断基準は、下記の通りです。
@職務内容・権限・責任等
→ 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるか
A勤務形態・労働時間管理の状況
→ 出退勤に厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量を有しているか
B待遇
→ 地位、権限にふさわしい待遇を受けているか
なお、就業規則で、店長・所長・部長及び課長などを管理監督者とし、残業代は支払わない旨を規定している会社もありますが、その規定は、裁判では効力が認められず、勤務の実態から「管理監督者」に該当するか否かが判断されますので、ご注意ください。
ただし、ここで問題になるのが、会社組織上の管理者が本当に労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかということです。
その判断基準は、下記の通りです。
@職務内容・権限・責任等
→ 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるか
A勤務形態・労働時間管理の状況
→ 出退勤に厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量を有しているか
B待遇
→ 地位、権限にふさわしい待遇を受けているか
なお、就業規則で、店長・所長・部長及び課長などを管理監督者とし、残業代は支払わない旨を規定している会社もありますが、その規定は、裁判では効力が認められず、勤務の実態から「管理監督者」に該当するか否かが判断されますので、ご注意ください。
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 16:50| Comment(0)
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