始業時間前の掃除当番の時間は、労働時間になるのでしょうか?
よくあるケースでは、会社が社員に対して、始業の15分前に出社して、掃除、整頓、お茶の準備等をせよと命じる場合です。
この15分という時間の性質がここでの問題です。
もし、労働時間であれば、賃金を別途支給しなればなりませんし、労働時間でなければ、賃金を支給しなくても問題ありません。
そこで労働時間とは、いったいどういう時間なのかということが判断のポイントとなります。
労働時間とは、「使用者の指揮命令下におかれる時間」のことをいいます。
つまり、会社の指揮命令を受けている時間なら、何をやっていても、労働時間に該当するということです。
このため、会社の命令で15分前から掃除等をしているのであれば、立派な労働時間になるため、別途賃金を支払う必要があります。
2015年04月08日
労務相談Q&A:始業前の掃除当番は労働時間か?
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 18:34| Comment(0)
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