平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら、当事務所では以下のとおり年末年始休業させていただきます。
お得意様をはじめ、関係各社の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、
何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
■休業期間
2014年12月27日(土曜日) から 2015年1月4日(日曜日) まで
1月5日(月曜日)から通常業務となりますので、ご理解賜りますよう
お願い申し上げます。
2014年12月26日
年末年始休業のお知らせ
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 18:29| Comment(0)
| お知らせ
2014年12月04日
労務相談Q&A:「36協定」なしで、残業させた場合は?
愛知県名古屋市のユナイテッド・パートナーズ社労士事務所の小島史靖です。
「36協定(さぶろくきょうてい)」がないと、残業や休日出勤をさせること自体ができませんし、残業代を支払っていても違法となります。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて働かせることは禁止していますし、1週1回、または4週を通じて4日の休日に働かせることも禁止しています。
もし、これに違反して働かせてしまいますと、
@6ヵ月以下の懲役
or
A30万円以下の罰金を支払わなければなりません。
この違反があった場合、「会社(社長)」と「残業を命じた現場責任者」の両方が責任をとることになり、ともに処罰の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
<36協定とは?>
36協定とは、使用者と社員の過半数代表者(又は過半数労働組合)との間で書面によって結ばれる「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。
ちなみに労働基準法第36条に規定されていることからその名がついています。
上記罰則を受けずに残業をさせるためには、36協定を労働基準監督署に提出しなければなりません。
「36協定(さぶろくきょうてい)」がないと、残業や休日出勤をさせること自体ができませんし、残業代を支払っていても違法となります。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて働かせることは禁止していますし、1週1回、または4週を通じて4日の休日に働かせることも禁止しています。
もし、これに違反して働かせてしまいますと、
@6ヵ月以下の懲役
or
A30万円以下の罰金を支払わなければなりません。
この違反があった場合、「会社(社長)」と「残業を命じた現場責任者」の両方が責任をとることになり、ともに処罰の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
<36協定とは?>
36協定とは、使用者と社員の過半数代表者(又は過半数労働組合)との間で書面によって結ばれる「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。
ちなみに労働基準法第36条に規定されていることからその名がついています。
上記罰則を受けずに残業をさせるためには、36協定を労働基準監督署に提出しなければなりません。
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 13:54| Comment(0)
| 労務相談Q&A
2014年12月01日
未払い残業代対策 基礎講座R:休憩とは?
休憩時間は、必ず与えなければならないのでしょうか?
労働時間によっては、休憩時間を与える必要はありません。
労働基準法では、
@労働時間が6時間を超え8時間以内の場合
→ 少なくとも45分
A8時間を超える場合
→ 少なくとも1時間
の休憩時間を与えなければならないと記載されています。
1日の所定労働時間が8時間の会社であれば、法的には45分の休憩時間を与えればO.Kであり、必ずしも1時間の休憩時間を与える必要はありません。
また、労働時間が6時間以下の場合は、休憩時間を与える必要はありません。
労働時間によっては、休憩時間を与える必要はありません。
労働基準法では、
@労働時間が6時間を超え8時間以内の場合
→ 少なくとも45分
A8時間を超える場合
→ 少なくとも1時間
の休憩時間を与えなければならないと記載されています。
1日の所定労働時間が8時間の会社であれば、法的には45分の休憩時間を与えればO.Kであり、必ずしも1時間の休憩時間を与える必要はありません。
また、労働時間が6時間以下の場合は、休憩時間を与える必要はありません。
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 15:37| Comment(0)
| 未払い残業代対策 基礎講座