事業場外みなし労働時間制とは、「社員が会社の外で勤務し、会社の具体的な指示が及ばず、実労働時間の把握が難しい場合、所定労働時間などあらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度」をいいます。
みなし労働時間制とは、実際の労働時間数にかかわらず「労使間で決定した労働時間(例えば8時間)」を勤務したものとみなすことができる制度です。
つまり、実際の労働時間が10時間であっても、8時間働いたものとみなされます。
この場合、実際の労働時間が10時間であっても、8時間を超えた時間について、残業代を支給する必要はありません。
逆に、実際の労働時間が6時間であっても、8時間働いたものとみなされます。
この場合、実際の労働時間が6時間であっても、8時間に満たない時間について、賃金を減額することはできません。
ただし、この制度を活用できるのは、会社の外で働く人(営業職など)で、実労働時間の把握ができない人に限られますので、注意が必要です。
2014年09月29日
未払い残業代対策 基礎講座M:事業場外みなし労働時間制とは?
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 14:23| Comment(0)
| 未払い残業代対策 基礎講座
2014年09月19日
未払い残業代対策 基礎講座L:法定労働時間の例外とはA?
労働基準法では、法定労働時間の例外として「みなし労働時間」という制度が定められています。
みなし労働時間制とは、実際の労働時間数にかかわらず「労使間で決定した労働時間(例えば9時間)」を勤務したものとみなすことができる制度です。
このみなし労働時間制をうまく活用することにより、不要な残業代を削減することができます。
なお、みなし労働時間制には、下記の3種類があります。
@事業場外みなし労働時間制
A専門業務型裁量労働時間制
B企画業務型裁量労働時間制
どの「みなし労働時間制」を採用するかどうかは、職種や業務内容によって異なります。
また、みなし労働時間制の導入は、あくまでも例外として認められている制度なので、就業規則に規定したり、労使協定を締結したりするなど、一定の手続きが必要なため注意が必要です。
みなし労働時間制とは、実際の労働時間数にかかわらず「労使間で決定した労働時間(例えば9時間)」を勤務したものとみなすことができる制度です。
このみなし労働時間制をうまく活用することにより、不要な残業代を削減することができます。
なお、みなし労働時間制には、下記の3種類があります。
@事業場外みなし労働時間制
A専門業務型裁量労働時間制
B企画業務型裁量労働時間制
どの「みなし労働時間制」を採用するかどうかは、職種や業務内容によって異なります。
また、みなし労働時間制の導入は、あくまでも例外として認められている制度なので、就業規則に規定したり、労使協定を締結したりするなど、一定の手続きが必要なため注意が必要です。
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 16:38| Comment(0)
| 未払い残業代対策 基礎講座
2014年09月10日
未払い残業代対策 基礎講座K:1年単位の変形労働時間制とは?
1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定の期間を平均して1週40時間以内であれば、特定の日に8時間を超えて、特定の週に40時間を超えて労働させることができる制度です。
1年のうちで業務の繁忙期と閑散期がある会社には、おススメの制度です。(例えば、年末年始は忙しいけど、夏場はヒマな場合など)
つまり、1年以内の一定の期間を平均して1週40時間以内であれば、カレンダーやシフトで、1日に10時間働く日を決めたり、1週間に48時間働く週を決めたりすることができる制度です。
1年を平均して1週40時間以内にするためには
2,085時間(40H÷7日×365日)
の時間内でカレンダーを決めれば、1週平均40時間となります。
皆さんの会社でも上記時間の範囲内でカレンダーを決めることができるならば、1年単位の変形労働時間制を活用することができます。
ただし、変形労働時間制の導入は、あくまでも例外として認められている制度なので、就業規則に規定したり、労使協定を締結したりするなど、一定の手続きが必要なため注意が必要です。
1年のうちで業務の繁忙期と閑散期がある会社には、おススメの制度です。(例えば、年末年始は忙しいけど、夏場はヒマな場合など)
つまり、1年以内の一定の期間を平均して1週40時間以内であれば、カレンダーやシフトで、1日に10時間働く日を決めたり、1週間に48時間働く週を決めたりすることができる制度です。
1年を平均して1週40時間以内にするためには
2,085時間(40H÷7日×365日)
の時間内でカレンダーを決めれば、1週平均40時間となります。
皆さんの会社でも上記時間の範囲内でカレンダーを決めることができるならば、1年単位の変形労働時間制を活用することができます。
ただし、変形労働時間制の導入は、あくまでも例外として認められている制度なので、就業規則に規定したり、労使協定を締結したりするなど、一定の手続きが必要なため注意が必要です。
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 13:33| Comment(0)
| 未払い残業代対策 基礎講座
2014年09月03日
愛知県の最低賃金は800円に!
毎年10月は最低賃金の改定が行われますが、9月1日に愛知県の最低賃金が公示されました。
これにより、愛知県の最低賃金は2014年10月1日より800円となります。
詳細は下記をご参照ください。
厚生労働省 「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
現在の最低賃金は780円で、20円のアップとなります。
10月1日以降は、最低賃金割れしないようにご注意ください。
これにより、愛知県の最低賃金は2014年10月1日より800円となります。
詳細は下記をご参照ください。
厚生労働省 「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
現在の最低賃金は780円で、20円のアップとなります。
10月1日以降は、最低賃金割れしないようにご注意ください。
posted by ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所 at 18:25| Comment(0)
| 最低賃金